授業料・入学料免除
入学料免除・徴収猶予
入学料の納入が著しく困難であると認められる学生に対して、次のいずれかに該当する場合は、本人の申請に基づき、選考のうえ、入学料の全額又は半額を免除又は徴収猶予する制度があります。
入学料免除
- 入学前1年以内において、入学する者の学資を主として負担している者(学資負担者)が死亡した場合
- 入学前1年以内において、入学する者又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
- 1. 2.に準ずる場合であって、学長が相当と認める理由がある場合
- 大学院に入学する者にあっては、経済的理由によって納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
入学料徴収猶予
- 経済的理由によって納入期限までに入学料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
- 入学前1年以内において、学資負担者が死亡した場合
- 入学前1年以内において、入学する者又は学資負担者が風水害等の災害を受け、納付が困難と認められる場合
- その他やむを得ない事情があると認められる場合
上記申請をした者は、許可・不許可が決定するまで、入学料の徴収が猶予されます。
申請及び問合せ先
- 文京キャンパス教務・学生サービス課 TEL 0776-27-9701
- 松岡キャンパス学務室 TEL 0776-61-8265
授業料免除
授業料の納入が困難な学生に対して、次のいずれかに該当する場合は、本人の申請に基づき、選考のうえ、授業料の全額又は半額を免除する制度があります。
- 経済的理由によって授業料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
- 授業料の各期の納期前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において、学資負担者が死亡したことにより授業料の納入が著しく困難であると認められる場合
- 授業料の各期の納期前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において、学生又は学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより授業料の納入が著しく困難であると認められる場合
- 2. 3.に準ずる場合であって、学長が相当と認める場合
申請書類等の交付及び申請受付期間については、前期・後期の2期に分けてそれぞれ厳しく期限を設けていますので、必ず期限内に申請書等の受領及び申請をして下さい。
| 区分 | 申請書交付 (説明会) |
申請書類の受付 | 免除結果の通知 |
|---|---|---|---|
| 前期 | 2月上旬 | 3月中旬 (新入生は4月初旬) |
6月頃 |
| 後期 | 7月下旬 | 9月下旬 | 12月頃 |
※平成22年度前期分授業料免除説明会の詳しい日程はこちら
注意:免除申請をした者は、免除の結果が決定するまで、授業料を納入しないで下さい。
申請及び問合せ先
- 文京キャンパス 教務・学生サービス課 TEL 0776-27-9701
- 松岡キャンパス 学務室 TEL 0776-61-8265




